生活保護施設一覧(高齢者向け)・老人ホームの種類と入居条件

生活保護を受給されてる高齢者の方の中には、そろそろ高齢者施設に入居を検討されてる方もいらっしゃると思います。

生活保護受給者も条件を満たせば老人ホームに入居は可能であります。

今生活保護を受給されていて、介護施設への入居を検討中の方はどんな施設があるのかを、以下にまとめましたのでご参考ください。

生活保護受給者も入れる老人ホーム(公的施設タイプ)

生活保護受給者も入れる老人ホームには公的施設民間施設があります。

それぞれの施設の種類と入居条件などを解説します。

■特別養護老人ホーム(特養)

介護などで自宅での生活が困難になったときに利用する施設です。

[入居条件]原則、要介護3以上で65歳以上の高齢者。

・入所一時金が不要で、月額利用料が比較的安価です。

・終身利用が可能で、看取りを行う施設も増えています。

・地域によっては入居希望者が多く、順番待ちすることも。

生活保護受給者も入れる老人ホーム(民間施設タイプ)

介護付き有料老人ホーム

24時間体制で介護を受けられる民間の老人ホームです。

[入居条件]要介護1以上(介護専用型)で65歳以上の高齢者。

・3つのタイプ

〔介護専用型〕要介護認定を受けている人のみ。

〔混合型〕自立と要介護のどちらも受け入れ可。

〔自立型〕入居時に自立している人のみ。

・比較的入居費用が高めの施設が多いです。

・原則として終身利用可能。看取り対応する施設も増えています。

住宅型有料老人ホーム

自立した健康な方、要介護度の軽い高齢者向けの老人ホームです。

[入居条件]多くの施設は60~65歳以上の高齢者で、自立から要介護度の軽い方が対象。

・入居費用は、安価な施設から高額な施設までさまざまです。

・介護サービスは、必要なサービスだけを外部の事業者と契約して利用します。

・施設により、要介護度が高くなると退去する必要もあります。看取り対応する施設は少ないです。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

自立した健康な方、要介護度が軽い高齢者向けの賃貸住宅です。

[入居条件]60歳以上の高齢者で、原則自立または軽度の介護を要する方

・有料老人ホームに比べると比較的安価です。

・安否確認サービスと生活相談サービスのみ提供します。

・多くの施設では、オプション料金を支払うことで食事の提供や家事支援のサービスを受けられます。

・介護サービスは、個別に外部の介護サービス事業者と契約して利用します。

  ※「特定施設」の指定があれば、入居施設から介護を受けられます。

・施設によっては、重い介護が必要になると退去を求められる場合があります。看取り対応する施設は少ないです。

グループホーム

認知症の高齢者が少人数で暮らす小規模施設です。

[入居条件]要支援2、要介護1以上の認知症の高齢者で、共同生活を送るのに支障のない方。施設のある市区町村に住民票があること。

 ※生活保護法の指定がある施設なら、生活保護受給者の入居相談が可能です。

・入居費用は比較的低価格です。

・介護保険の「認知症対応型共同生活介護」を利用して、食事や入浴、排せつなどの介助、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。

・医療依存度が高くなると、退去を求められることが一般的です。

生活保護受給者が安心して老人ホームに入るための注意点とは?

生活保護受給者でも対応可能な施設か条件を確認する

生活保護受給者が老人ホームを選ぶとき、最初に気をつけたいことは、候補の施設が生活保護を受けていても対応可能か確かめることです。

例えば、老人ホーム検索サイト『みんなの介護』では、対応可能な場合には「生活保護対応可」または「生活保護相談可」のアイコンが表示されます。

候補施設の電話番号がわかるなら、直接問い合わせてみてもよいでしょう。

生活保護でも入れる老人ホームの紹介サイト一覧

入居時の費用負担を確認する

候補施設の「入居一時金」や「月額利用料」を確かめたうえで、施設の費用負担が生活保護の支給限度額を超えないか確かめましょう。

施設の費用負担には地域差があります。一般的に東京などの都市部は地方に比べて高い傾向にあります。

広域に渡って施設を探す場合、生活保護の支給限度額が自治体により異なるため、施設が立地する自治体の支給限度額を確認しましょう。

入居相談のときには生活保護受給額の明細を用意する

施設の費用負担が生活保護の受給額を超える場合、「費用の全額を生活保護でまかなうことを原則として、受給額の加減設定を行う」または「費用不足分を親族から補てんしてもらう」のどちらかを選択することになります。

入居相談するときには、事前に生活保護受給額の明細を用意しておきましょう。

生活保護受給者が別の自治体へ転居するときの移管の手続き

生活保護受給者が別の自治体にある老人ホームに転居する際は、引き続き生活保護を受けるために「移管の手続き」が必要です。

自治体によっては移管が認められない場合もあるため、転居するときにはケースワーカーに相談しましょう。

生活保護の扶助について

生活保護には8種類の扶助があります。世帯の状況に応じて、8つの扶助の中から複数の扶助を組み合わせて保護を行います。

8種類の扶助とは、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8つです。

8種類の扶助のうち、生活保護受給者の老人ホームの入居にかかわるのは以下の4つの扶助です。

・生活扶助……日常生活にかかわる費用を支給します。

  (例)食費、衣類の購入費、水道光熱費

・住宅扶助……住まいにかかわる費用を支給します。

  (例)家賃、地代など ※共益費は生活扶助です。

・介護扶助……介護サービスを利用する費用を支給します。

・医療扶助……医療機関での受診、薬局での薬などの費用を支給します。