国民健康保険
職場の健康保険(被用者保険)などに加入していない人が加入する制度で、加入者(被保険者)が病気やケガをしたときの医療給付と出産・葬祭などの給付を行うため、日頃から一定の保険料を出しあい助けあうために設けられた医療保険制度です。
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資格に関すること |
保険料の決定に関すること |
保険料の納付に関すること |
医療費に関すること |
特定健診に関すること |
| 担当課 |
保険資格課 保険加入係 |
保険資格課 保険加入係 |
保険収納課 |
保険給付課 給付係 |
中部保健センター |
| 電話番号 |
06-6858-2311 |
06-6858-2301 |
06-6858-2306 |
06-6858-2295 |
06-6858-2291 |
豊中市に住んでいて、住民票の登録あるいは外国人登録(短期滞在を除く)をしている人で、(1)から(3)以外の人は、豊中市の国民健康保険に加入しなければなりません。
(平成24年(2012年)7月9日から、これまでの外国人登録制度に代わり新しい在留管理制度が施行されます。これにより3か月を超えて在留すると認められる外国人の方は住民票に登録されることとなり、豊中市の国民健康保険に加入しなければならないこととなります。)
- (1)他の社会保険(職場の健康保険)などに加入している人とその扶養家族として加入している人
- (2)生活保護を受けている人
- (3)国民健康保険組合の組合員とその家族
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ただし、就学中の学生については、他の市町村に住所があっても、親元の住所地の国民健康保険に加入することができます。
加入や異動のあったときは、必ず14日以内に手続きをしてください。
| 手続きが必要なとき |
必要なもの |
届け出が遅れると・・・ |
加入するとき
(すでに世帯に国民健康保険の加入者がおられる場合は、その方の被保険者証もお持ち下さい。) |
職場の健康保険をやめたとき |
- 健康保険資格喪失証明書または離職票(退職日の入ったもの)
- 印鑑
(60〜64歳の年金受給者は年金証書・裁定通知)
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- 加入の対象となった日まで遡って(届け出をした日ではありません)保険料を納めていただきます。
- 加入の手続きをするまでの間は手元に被保険者証がないため、医療機関にかかる場合、医療費は全額自己負担になります。
- 遡って保険料を納めても、届け出が遅れたことの正当な理由がない場合(自己都合など)、被保険者証が発行されるまでに医療機関で支払った医療費の国保負担分(7割もしくは8割)は返金されません。
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| 社会保険等の被保険者本人が75歳になったことにより、被扶養者が資格を喪失したとき(他の社会保険に加入される方は除きます) |
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| 豊中市に転入したとき |
転出証明書(最初に市民課で転入届をすませて下さい)
- 印鑑
- 前年1月〜12月までの収入金額のわかるもの源泉徴収票・確定申告書の控等
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| 任意継続保険の期間が終了したとき |
(60〜64歳の年金受給者は年金証書・裁定通知)
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 出生したとき |
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| やめるとき |
豊中市から転出するとき |
転出される方の被保険者証(最初に市民課で転出届をすませて下さい)
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- 新たに別の保険に加入した場合、国保をやめる手続きをしていないと、保険料を二重に支払ってしまうことがあります。(やめる手続きをすれば保険料は還付されますが、2年を過ぎると時効となり還付できません。)
- 国保をやめるときは被保険者証を必ずお返しください。
資格がなくなった日以降に、手元の国保の被保険者証で診療を受けた場合、後日国保が負担した医療費を返還していただくことがあります。
新たに加入した保険の被保険者証が手元に届くまでに保険を使って診療を受けたいときは、加入先の保険者にご相談ください。
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| 職場の健康保険に入ったとき |
詳しいご案内 |
| 生活保護を受けたとき |
- 保護開始決定通知書
- 生活保護を受ける方の被保険者証
- 印鑑
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| 死亡したとき |
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| 75歳になったとき |
手続きは必要ありません |
| 変更や再発行 |
住所・氏名・世帯主が変わるとき |
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| 被保険者証を紛失したり汚損したとき |
- 本人と確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
- 汚損した被保険者証
- 印鑑
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(時効は起算日から2年です)
| ◆療養の給付・・・ |
病気やケガで診療を受けるときの自己負担額は医療費の3割(※2割または1割)です。
※ 小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は2割、および高齢受給者証の交付を受けている方は、受給者証に示す割合 |
| ◆療養費の支給・・・ |
次のような場合は、いったん医療費の全額を支払い、後日請求によって国保から保険適用の7割(8割または9割)分の払い戻しを受けることになります。
- 緊急その他やむをえず保険証の提示ができずに診療を受けたとき
- 医師が必要と認めた場合のコルセット等を購入したときなど
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| ◆海外療養費の支給・・・ |
旅行中などで急に海外の医療機関において診察を受けた医療費は、帰国後、請求により保険負担相当額が払い戻しされます。
ただし、金額の計算は、日本の保険診療におきかえて行われます。治療内容や費用の証明書が必要です。(事前に申込用紙等を取り寄せておいてください。) |
| ◆高額療養費の支給・・・ |
被保険者が同じ月内に医療機関に支払う医療費が※一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額は高額療養費として払い戻しされます。
高額医療費に該当されたときは、おおむね3ヶ月後に市から通知書と申請書を送りますので、支払われた領収書を添付して申請してください。 |
| ◆70歳未満の方・・・ |
限度額適用認定証を医療機関に提示すると1医療機関ごとの医療費の支払いが下表の高額療養費自己負担限度額のみの支払いで済みます。健康保険証・印鑑を持って保険給付課(第二庁舎2F)、庄内出張所、新千里出張所で手続きをしてください。
※ 限度額適用認定証の発行には、世帯全員の所得申告が必要です。
平成24年4月1日より、限度額適用認定証が外来診療にも使えるようになりました。
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| ◆70歳以上の方(高齢受給者証を持っている方)・・・ |
医療機関に高齢受給者証を提示すると、1医療機関ごとの医療費の支払いが下表の高額療養費自己負担限度額のみの支払いで済みます。ただし住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。健康保険証・高齢受給者証・印鑑を持って保険給付課(第二庁舎2F)、庄内出張所、新千里出張所で手続きをしてください。
※ 薬局での薬代は処方元の医療機関ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。
※ 同じ医療機関でも歯科は別計算となります。
※ 同じ医療機関でも入院と外来は別計算となります。
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<70歳未満の方>
| 区 分 |
自己負担限度額(1か月) |
| 上位所得者 ※1 |
150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1% (83,400円) |
| 一 般 |
80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% (44,400円) |
| 市民税非課税 ※2 |
35,400円 (24,600円) |
- ※ 1.同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方
- ※ 2.同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が市民税非課税の方
- ※ ( )内の数字83,400円、44,400円、24,600円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の負担限度額
- ※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の負担限度額は10,000円(ただし、人工透析を行っている慢性腎不全の上位所得者の負担限度額は20,000円)となります。
- ※ 1医療機関ごとに入院・通院を区別して21,000円以上お支払の場合のみ、合算対象になります。ただし、歯科は別計算します。
<70歳以上の方>高齢受給者
| 区 分 |
自己負担限度額(1か月) |
外来 (個人ごとに計算します) |
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します |
| 一定以上所得者 ※1 |
44,400円 |
80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% (44,400円) |
| 一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
市民税
非課税 |
U ※2 |
8,000円 |
24,600円 |
| T ※3 |
15,000円 |
- ※ 1.同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上で年齢が70歳以上の方)がおられる方
- ※ 2.市民税非課税の世帯に属する方
- ※ 3.市民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方
- ※ ( )内の数字44,400円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の負担限度額
- ※ 負担限度額は同一世帯に属する高齢受給者の負担額を合算した額。人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の負担限度額は10,000円となります。
<高額療養費(75歳到達月における自己負担限度額)の特例について>
75歳の誕生日を迎えられた方は、「誕生日前の国民健康保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療制度」2つの制度に加入することになるため、限度額はそれぞれの制度の半分になります。
【例】5月に75歳になる方(自己負担限度額の区分「一般」)の場合
◆外来での患者負担について
外来での患者負担が、軽減された限度額を超える場合は、その超えた額が、誕生日前後の各保険者から支払われますので、各保険者に申請してください。
※ 外来の限度額は、所得に応じて、4,000円〜22,200円となります。
◆入院した場合について
- 医療機関の窓口でのお支払いが、軽減された限度額までとなります。
- 医療機関で対象者であることが確認できるもの(誕生日前のあなたと対象者の方の被保険者証の写しなど)をお持ちの上、医療機関の窓口へお申し出ください。
- ※ 限度額は、所得や年齢によって異なります。(記載は一例です。)
- ※「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」をお持ちの方は、必ず医療機関の窓口へご提示ください。
- ※ 限度額を超えて支払われても、各保険者への申請により、後ほど越えた額が支払われます。
◆高額介護合算療養費の支給・・・年間(8月から翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額が、基準額を超えた場合に支給
高額介護合算療養費の基準額(限度額)
| 区 分 |
国民健康保険(69歳以下) + 介護保険 |
国民健康保険(70〜74歳) + 介護保険 |
| 現役並(上位)所得者 |
126万円 |
67万円 |
| 一 般 |
67万円 |
56万円 |
市民税 非課税 |
U |
34万円 |
31万円 |
| T |
19万円 |
区分は高額療養費自己負担限度額の負担区分
| ◆出産育児一時金の支給・・・平成21年10月1日以降に、
国民健康保険加入者が出産された場合、世帯主に対して出産育児一時金42万円が支給されます。
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◆出産育児一時金の直接支払い・・・国民健康保険加入者が出産時にまとまった費用を用意する必要をなくすため、
出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、市から病院等に出産育児一時金を支払います。
申込は出産する各医療機関にて行ってください。(直接支払いを希望しない場合や海外出産の場合等は、退院時に出産費用の全額を支払い、
後日、市役所にて一時金の請求を行ってください。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(42万円)以内であった場合には、
その差額分は、後日、市役所に請求してください。)
- 市役所での請求手続きに必要なもの
-
- 直接支払制度に関する医療機関との合意文書
- 母子健康手帳(出生証明書等)
- 出産費用の領収・明細書
- 振込先の口座番号等がわかるもの(被保険者・世帯主等名義のもの)
- 健康保険証
- 印鑑
- 市役所の窓口
-
- 保険給付課(第二庁舎2F)、庄内出張所、新千里出張所
- (注 : 直接支払制度利用の手続きは各医療機関で行ってください。)
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◆出産育児一時金受領委任払について・・・直接支払制度に対応することが困難な医療機関等については、受領委任払制度(医療機関の同意が必要)が利用できます。
受領委任払では、国民健康保険加入者が出産前に医療機関に同意をもらった上、市役所に申込みすると、市が医療機関に出産育児一時金を支払います。(同意書・申込書の用紙は、保険給付課(第二庁舎2F)、庄内出張所、新千里出張所、または、市のホームページ上の申請書等提供サービスからも取り出せます。
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| ◆葬祭費の支給・・・・・・・・・・・・国民健康保険加入者が亡くなられた場合、葬祭を執り行った方に対して葬祭費5万円が支給されます。亡くなられた方の健康保険証、埋火葬許可証又は葬儀の領収書、振込先の口座番号等がわかるもの、請求者の印鑑を持って、保険給付課(第二庁舎2F)、庄内出張所、新千里出張所で手続きをしてください。 |
糖尿病や高血圧などの生活習慣病を予防するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健診・特定保健指導」を実施しています。 健診の名称は「市民健康診査(特定健診)」です。
| 対象者 |
毎年度4月1日時点、豊中市国民健康保険加入者であり、 年度内に40〜75歳になる方((75歳になる方は誕生日の前日まで受診可。)その年度に人間ドックの助成を受けた方は受診できません。) |
| 健診項目 |
- 問診、計測(身長・体重・腹囲)、血圧、(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・GOT・GPT・γ-GTP・
血糖値・ヘモグロビンa1c・ヘマトクリット・血色素量・赤血球数など)、尿検査(糖・蛋白・潜血)
- 心電図、眼底検査、B型・C型肝炎検査。〜必要な人。
- 大腸がん検査(免疫便潜血検査2日法)。〜希望者。
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| 費用 |
40〜69歳 700円。 70〜74歳 無料。 市民税非課税世帯や生活保護世帯の方は無料(事前に中部保健センター
に申請が必要です。) |
| 実施場所 |
次の1.か2.のいずれか
- 大阪府内の健診取扱い医療機関
- 豊中市の集団健診会場
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| 申し込み |
上記1.の場合は、 特定健診実施機関
であることを確認し、豊中市内の医療機関で受診する時は直接申し込み、市外の時は中部保健センター
に連絡をしてください。
上記2.の場合は、 広報とよなかをご覧ください。 |
| 持参する物 |
- 『市民健康診査(特定健診)受診券』
- 『生活習慣病検診受診票(ハガキ)』
- 『国民健康保険被保険者証』
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| 特定保健指導 |
特定健診の結果、メタボリックシンドロームなど生活習慣の改善が必要な人には「特定保健指導利用券」を後日送ります。その利用券を使って市の保健師などの専門家が行う健康教室や健康相談などを受けてください。 |
| ◆人間ドック、脳ドック・・・・・・・国民健康保険加入者の健康管理と疾病予防に役立てていただくため、1日総合健康診断(人間ドック)
及び脳ドックに対し補助をしています。年度内(4月〜3月)1回の補助になります。 |
| 対象者 |
30歳以上(国民健康保険加入者)の方で、保険料を原則完納している場合。また、40〜74歳になられた方で、特定健診を受診される場合は、
人間ドックの受診はできません。脳ドックのみは受診できます。 |
| 申込み方法 |
下記の検査実施機関への予約後、健康保険証を持ってお越しください。または、市ホームページ
電子申込みから出来ます。
(申込みは、予約日より2週間以上前にしてください。)
申込受付:保険給付課(第二庁舎2F)、庄内出張所、新千里出張所 |
| 助成内容 |
検査費用の7割を助成します。そのため、本人負担額は、費用の3割となります。(詳しくは、実施機関へお尋ねください。)
| 内 容 |
本人負担額 |
| 人間ドック |
15,000円未満 |
| 脳ドック |
20,000円未満 |
| 人間ドック+脳ドック |
25,000円未満 |
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○人間ドックの実施機関
 |
検 診 実 施 機 関 |
| 名 称 |
所 在 地 |
電話番号 |
| 北 部 |
豊中緑ヶ丘病院 |
西緑丘1−1−31 |
TEL(06)6849 −2517 |
| 東豊中渡辺病院 |
東豊中町5−35−3 |
TEL(06)6849 −2121 |
| 千里LC健診センター |
新千里東町1−4−2 (千里ライフサイエンスビル4階) |
TEL(06)6873 −2210 |
| 豊中診療所 |
玉井町1−10−6 |
TEL(06)6841 −3531 |
| 市立豊中病院 |
柴原町4−14−1 |
TEL(06)6843 −0101 |
| 阪本胃腸・外科クリニック |
新千里東町1−5−3 (千里朝日阪急ビル3階) |
TEL(06)4863 −5488 |
| 一翠会千里中央健診センター |
新千里東町1−5−3 (千里朝日阪急ビル3階) |
TEL(06)6872 −5516 |
| 中 ・ 南部 |
千里山病院 |
東寺内町5−25 |
TEL(06)6385 −2395 |
| 豊中渡辺病院 |
服部西町3−1−8 |
TEL(06)6864 −2301 |
| 島越内科 |
中桜塚2−25−9 |
TEL(06)6841 −1300 |
| 多谷医院 |
岡町南1−1−10 |
TEL(06)6852 −4189 |
| 曽根病院 |
曽根東町3−2−18 |
TEL(06)6862 −9251 |
| 南谷クリニック |
岡町北1−2−4 |
TEL(06)6841 −5700 |
| 上田病院 |
庄内幸町4−28−12 |
TEL(06)6334 −0831 |
| 市 外 |
みどり健康管理センター |
吹田市垂水町3−22−5 |
TEL(06)6385 −0265 |
| アクティ健診センター |
大阪市北区梅田3−1−1 (大阪ターミナルビル17階) |
TEL(06)6345 −2210 |
淀川キリスト教病院 健康管理増進センタ− |
大阪市東淀川区淡路2−9−26 |
TEL(06)6324 −6530 |
| ハ−ティ21 |
兵庫県尼崎市南塚口町4−4−8 |
TEL(06)6426 −6124 |
| 大野クリニック |
大阪市中央区難波2−2−3 (御堂筋グランドビル7階) |
TEL(06)6213 −7230 |
○脳ドックの実施機関
| 検 診 実 施 機 関 |
| 名 称 |
所 在 地 |
電話番号 |
| 大阪脳神経外科 |
庄内宝町2−6−23 |
TEL(06)6333−0080 |
淀川キリスト教病院 健康管理増進センター |
大阪市東淀川区淡路2−9−26 |
TEL(06)6324−6530 |
| さわ病院 |
城山町1−9−1 |
TEL(06)6865−1211 |
| 豊中脳神経外科クリニック |
岡上の町4−3−17 |
TEL(06)6843−9911 |
| 仁泉会MIクリニック |
少路1丁目12−13 |
TEL(06)6840−0100 |
| 大野クリニック |
大阪市中央区難波2−2−3 (御堂筋グランドビル7階) |
TEL(06)6213−7230 |
○人間ドック+脳ドックの実施機関
| 検 診 実 施 機 関 |
| 名 称 |
所 在 地 |
電話番号 |
| 千里LC健診センター |
新千里東町1−4−2 (千里ライフサイエンスビル4階) |
TEL(06)6873−2210 |
淀川キリスト教病院 健康管理増進センター |
大阪市東淀川区淡路2−9−26 |
TEL(06)6324−6530 |
| 大野クリニック |
大阪市中央区難波2−2−3 (御堂筋グランドビル7階) |
TEL(06)6213−7230 |
| ◆体育施設の利用補助券・・・市内の体育館やプールなどのスポーツ施設の利用補助券(はつらつチケット【12枚綴】)を発行することにより、
国民健康保険加入者の自発的・積極的な体力づくりおよび健康の保持・増進を図ることを目的として行っています。
年度内(4月〜3月)1回の発行になります。申込受付:保険給付課(第二庁舎2F)、庄内出張所、新千里出張所へ直接申込むか、 または市ホームページの
電子申込みからできます。チケットは約一週間後郵送します。
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◆その他(保険給付課 審査係 TEL:6858-2308)
- 交通事故等に伴う傷病で保険診療を受ける場合
交通事故や第三者から受けた傷病について、保険診療で治療を受けるときは、必ず保険給付課審査係まで届出をお願いいたします。
- 一部負担金の減免
災害や失業等による著しい収入減で、医療費の支払が困難なとき、一部負担金が減免される場合があります。
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国民健康保険は、加入者の納めた国民健康保険料と国などの負担金を合わせて運営されています。
なお、国民健康保険料は、下記@医療分保険料、A後期高齢者支援金分保険料、B介護分保険料(40歳以上65歳未満の方のみ)の合算になります。
@平成24年度医療分保険料
次の3つの合計額が1年間の保険料です。ただし、限度額は51万円です。
| 所得割 |
前年中の※1 所得割対象額に対し 7.84/100 |
| 均等割 |
被保険者1人につき 29,510円 |
| 平等割額 |
1世帯につき 21,702円 |
A平成24年度後期高齢者支援金分保険料
次の3つの合計額が1年間の保険料です。ただし、限度額は14万円です。
| 所得割 |
前年中の※1 所得割対象額に対し 2.23/100 |
| 均等割 |
被保険者1人につき 8,299円 |
| 平等割額 |
1世帯につき 5,965円 |
B平成24年度介護分保険料(40歳以上65歳未満の方のみ)
次の2つの合計額が1年間の保険料です。ただし、限度額は12万円です。
| 所得割 |
前年中の※1 所得割対象額に対し 1.93/100 |
| 均等割 |
被保険者1人につき 13,076円 |
- ※1 保険料を計算するための基礎となる額で、加入者の前年中の※2 総所得金額等から基礎控除額(所得のある人一人につき最高33万円)を差引した額をいいます。
- ※2 確定申告(税務署)や市民税申告等で申告された所得で、総合課税所得と分離課税所得の合計額をいいます。
65歳以上の方の介護保険料については「介護保険情報」の欄に詳しく掲載されています。
⇒詳しくはこちらをご覧ください。 |
| ※ 保険料の軽減
所得合計金額が一定額以下の世帯については、保険料が軽減されます。
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※ 非自発的失業者への保険料軽減
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の保険料軽減については、こちらをご覧ください。
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※ 保険料の特別減額
次のいずれかに該当し、世帯での前年中の所得合計金額が260万円以下の場合、保険料が3割減額されます。毎年申請が必要です。
- (1) 母子・父子世帯(20歳未満の子を養育している現在婚姻していない母・父)
- (2) 障害者のいる世帯(身体障害1〜4級、療育手帳A・B1該当か精神障害1・2級の国民健康保険加入者がいる世帯)
- (3) 難病患者のいる世帯(国民健康保険加入者が特定疾患医療受給者証を受けている世帯)
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国民健康保険料の特別減額
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24年度 |
備 考 |
| 所得合計金額 |
減額率 |
| (1) |
母子・父子世帯 |
260万円以下 |
3割 |
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| (2) |
障害者のいる世帯 |
260万円以下 |
3割 |
| (3) |
難病患者のいる世帯 |
260万円以下 |
3割 |
※ 保険料の納付にお困りの方 失業や病気、ケガ等で所得が大幅に減少したり特別な事情がある場合、保険料を減額することもあります。
また、納付時期を遅らせたり、分割することもできますのでご相談ください。 |
70歳(誕生日の翌月から・1日生まれの方は当月から)から75歳未満(誕生日の前月まで)の方に、加入している医療保険から交付されます。(後期高齢者医療制度に加入している方は除きます。)
◆お医者さんにかかるとき
窓口には 国民健康保険証と高齢受給者証を提出します。
医療費は 医療費自己負担割合は、1割または3割
- 〈1割負担の人〉
-
- 70歳以上の国保加入者全員の市民税課税標準額が145万円未満である世帯で、70歳以上の国保加入者
- 〈3割負担の人〉
-
- 70歳以上で市民税課税標準額が145万円以上の国保加入者及びその人と同一世帯の70歳以上の国保加入者
ただし、年収が以下の場合は申請をしていただければ1割負担になります。
- 同じ世帯に国保加入者(70歳以上75歳未満)が本人お一人のみで、収入額が383万円未満のとき
- 同じ世帯に国保加入者(70歳以上75歳未満)がお二人以上で、合計収入額が520万円未満のとき
- 同じ世帯に国保加入者(70歳以上75歳未満)が本人お一人のみで、収入額が383万円以上の方で、
同一世帯に属する後期高齢者医療制度の加入者も含めた収入額の合計が520万円未満のとき
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